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接骨院(柔道整復師)にかかった場合の取り扱い
 
「接骨院」とはこんなところです
 

 接骨院・整骨院・ほねつぎ等,いろいろな呼び方がありますが同じ仕事です。柔道整復師と呼ばれる専門職が,骨折・脱臼・打撲・捻挫から五十肩・スポーツ障害・関節の痛み・日常生活からくる筋肉のこわばりなど様々な施術をするところです。
 よく看板に「健康保険取り扱い」と書かれているのを見かけます。しかし,すべての治療に健康保険が使えるわけではありません。健康保険の適用になるのは,外傷による骨折・不全骨折・脱臼・ねんざ・打撲(打ち身)・挫傷(肉離れ)のみです。

 

健康保険が使える場合

打撲(打ち身)
例)イスから落ちて腰を打ってしまった

捻挫(ねんざ)
例)階段を踏み外してひねる,くじく

骨折の応急処置
例)骨が折れる・ひびが入る
  出血を伴う場合は病院へ

脱臼の応急処置
例)子供が手を引っ張られて肩を脱臼してしまった

挫傷(肉ばなれ)
例)スポーツをしていて肉離れを起こした

打撲・ねんざの施術が3カ月を越える場合は継続が必 要な理由を明らかにした理由書の添付が必要です。
健康保険が使えない場合

日常生活による単なる疲れや肩こり

スポーツなどによる肉体疲労改善のためのマッサージや温・冷あん法治療

「打撲・ねんざ・挫傷」で同一部位の治療を外科・内科・整形外科などで受けながら,同時に整骨院などにもかかっている場合

特に症状の改善のみられない長期にわたる漠然とした施術

脳疾患後遺症などの慢性病

神経性の筋肉の痛み(リュウマチ・関節炎など)

加齢からの痛み(五十肩・腰痛)

自費診療となりますが,接骨院での受診自体に何ら問題はありません。

 
ポイント
 

●仕事中や通勤途中のケガは,健康保険が使えません。
●「打撲・ねんざ・挫傷」で接骨院と病院(医療機関)との重複受診は原則として認められません。
●加齢による五十肩,腰痛は健康保険が使えません。

 
受診する際は・・・
 

●負傷原因を正確に伝えましょう
 健康保険の適用となるかどうかは,負傷の原因によります。外傷性の疾患でない場合や,労働災害に該当する場合は健康保険は使えません。負傷の原因をはっきりと伝えて,健康保険の対象となるか否かを相談してください。
(交通事故など第三者行為による負傷の場合は健保組合の承認が必要です)

●請求書の内容をよくチェックし,必ず自分で署名しましょう
 接骨院での施術については,窓口で個人負担分(3割部分)を支払いますが,7割部分は一般の医療機関と異なって,柔道整復師が本人に代わり健保組合へ請求する仕組みがとられています。このため,受診の際には「柔道整復施術療養費支給申請書」に自分で署名する必要があります。この署名により医療費支給申請を柔道整復師へ委任することになりますので,必ず,傷病名・施術内容・回数などを確認して自分で署名しましょう。また,領収書も必ずもらってください。

●痛みが慢性化して施術が長期にわたる場合,重大な疾患を見落としているケースも考えられますので,医師(病院)の診断を受けましょう。

 
 
医療費の適正化にご協力を!
 

 柔道整復師からの誤請求や保険適用外分の保険請求が一部に見受けられます。
 私たち健保組合はみなさんからお預かりした保険料をムダにしないよう医療費の適正化に取り組んでおり,柔道整復施術療養費支給申請書の点検も今後検討しますので,みなさまのご理解とご協力をお願いします。