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いわゆる第三者行為等によるけがや病気で
保険診療を受けようとするとき,または受けたときは,
健康保険組合に届出をお願いします。

 

 交通事故などで被害者になったとき,その治療に必要な医療費は,加害者が支払う損害賠償金の中から支払われるべきものですが,やむを得ず健康保険で保険診療を受けられた場合は,健保組合が負担した医療費について,健保組合が被害者に代わって,加害者に請求することになります。
 「届出」がない場合,本来,加害者が負担すべき医療費を健保組合が負担することになりますので,必ず「届出」をお願いします。
 また,示談をする場合は,健保組合へ連絡をお願いします。健保組合に連絡せず示談された場合,健保組合が負担した医療費を加害者に請求することができなくなることがありますので,示談については,必ず健保組合に連絡したうえで行ってください。
 (こちらもご覧ください)

 
「第三者行為による傷病」となる例
 

交通事故によるけが。

 

(通勤途上,業務上の場合は,健康保険は使用できません)

他人による不当な暴力によるけが。

スキー場,ゴルフ場などでの,他人の行為によるけが。

他人の飼い犬など,第三者の所有物や道路の欠陥によるけが。

飲食店などの過失による食中毒