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柔道整復施術療養費,鍼灸・マッサージ療養費の適正化対策

 当健保組合では,柔道整復師などから誤請求や健康保険適用外分の保険請求が一部に見受けられることから,柔道整復施術療養費・鍼灸マッサージ療養費の適正化対策を行っております。
 つきましては,その内容をお知らせしますので,みなさんのご理解とご協力をお願いします。

 

●受診者への確認
 柔道整復師などから請求された柔道整復施術療養費・鍼灸マッサージ療養費のうち,確認を要するものについては,受診者本人に対して,文書により治療部位や治療回数など,その治療内容等を確認させていただきます。
 確認結果と請求内容を照合し,誤請求分については,柔道整復師などへ返戻します。

●対応先
 この確認の業務は,保健管理センター【ガリバーインターナショナル(株)】へも委託しています。
 なお,本件に関する照会等ご不明な点につきましては,「保健管理センター」までお問い合わせください。
中国電力健康保険組合 保健管理センター 電話 06−6485−2000
 また,委託にあたっては,個人情報保護に関する契約を締結し,その管理に万全を図っており,お問い合わせに関する委託先の対応につきましては,当健保組合が管理監督を行っております。


●療養費適正化対策の取り組みイメージ

 
参考

柔道整復施術療養費

健康保険が使える場合

●骨折・ひび・脱臼
●捻挫・打撲・肉離れ など

健康保険が使えない場合

●日常生活による疲れや肩こり
●スポーツによる筋肉疲労・筋肉痛 など

※打撲・捻挫の施術が3ヶ月を超える場合は,
 継続が必要な理由を明らかにした理由書の添付が必要です。

 

鍼灸・マッサージ療養費として、支給できるもの

鍼 灸

●神経痛・リウマチ・五十肩・腰痛・むち打ち症などの慢性病

マッサージ

●筋肉のまひ・関節の拘縮・変形の矯正など

※医師がその治療に同意し、保険者がその必要を認めた場合に限ります。