●認定要件について |
以下の範囲の家族が被扶養者となります。 |
(1)下図Aの家族 |
直系尊属・配偶者・子・孫・兄弟姉妹で,主として被保険者により生計を維持されている者。被保険者との同居・別居の別は問われません。 |
(2)下図Bの家族 |
被保険者の3親等以内の親族であって,主として被保険者により生計を維持されている者。認定の際は,被保険者との同居が条件となります(6カ月以上経過していること)。
| ※ | ただし,75歳以上の高齢者は後期高齢者医療制度の被保険者となりますので,健康保険の被扶養者にはなれません。 |
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●収入制限について |
被扶養者の収入が,次の金額以内で被保険者の年間収入の2分の1未満であること。 |
認定対象者の年齢 |
収入限度額 | 60歳未満 |
年額130万円未満
(障害厚生年金を受給できる程度の障害者は180万円未満) | 60歳以上 |
年額180万円未満 | |
※ | 収入については,年金・利子収入・その他収入等すべての収入の合計です。ただし,退職金等一時的なものは除かれます。 |
※ | また,農業や自営業者等の事業収入および不動産・配当金等の収入は,必要経費控除前の収入額です。 |
※ | 雇用(失業)保険を受給される方は,年間収入が130万円(60歳以上は180万円)未満であっても受給が終了するまで被扶養者として認定することができません。 |
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●被保険者と別居の場合 |
別居の場合は,被保険者からの仕送り等によって生計をたてていることが条件となります。また,送金条件として認定対象者の収入より被保険者からの仕送り額が多く,毎月5万円/人以上もしくは,2ヵ月ごとに10万円/人以上の送金をする場合に限り被扶養者として認定することができます。
別居の直系尊属については,毎月の仕送りの事実を確認するため,年1回「送金証明書」(直近過去1年間)や当該被扶養者の「年間収入証明書」等を提出していただきます。
「送金証明書」とは | 送金証明の種類 |
(1) | 金融機関が発行・証明する振込金受取書やご利用明細書等。
(いつ,誰が誰へ※,いくら送金したか証明するもの) ※口座番号のみの証明は認めない。 |
(2) | 現金書留(控) |
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「年間収入証明書」とは 所得証明書,年金支払(振込)通知書など。 |
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被扶養者認定状況調査 |
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●実施目的 |
被扶養者認定後は,被扶養者資格および保険給付の適正化のため,前年における被扶養者資格の適否について,確認します。 |
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●実施時期 |
毎年7月 |
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●対象者 |
対象者には,事業主経由で通知します。 |
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※ | 被扶養者認定状況調査の詳細については,こちらをご覧ください。 |
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 |  | 被扶養者Q&A |
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Q |  |
妻とは正式に入籍していないのですが,被扶養者として申請できる? | A | |
配偶者を被扶養者として認定するにあたっては,事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含みます。諸条件を満たせば,被扶養者として認定されます。 |
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