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出産手当金
 

 出産による休業の際の生活補助として支給されます。以下の書類に必要事項を記入のうえ,健保組合へ申請してください。

 

出産手当金支給申請書  書類の提出先(重要)

★上記の書類に医師(助産婦)による証明書を添付してください。

 
 
どんなときに支給される?

 女子被保険者が出産のため仕事を休み,給料等が支給停止または減額されたときに支給されます。

 
 
支給額は?
 

(1)給料等が全額支給停止の場合

1日につき支給開始日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1の3分の2

(2)給料等が減額支給された場合

支給開始日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1の3分の2−減額支給された給与日額

※(2)は減額支給された給料等が,出産手当金算定額よりも少ないことが支給条件です。

 
 
支給期間は?

 分娩の日以前42日間(双生児以上の場合は98日間),分娩の日後56日間以内の範囲。分娩の日が予定日よりも遅れた場合は,その遅れた期間についても支給されます。
 ただし,任意継続被保険者の出産,資格喪失後6ヵ月以内の出産へは支給されません。