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「出産育児一時金の医療機関等への直接支払制度」等に関するQ&A
 

Q1

直接支払制度を利用する場合、出産する被保険者等がしなければならない手続きは、どのようなものがありますか。

A1

 

次の2点の手続きをしていただくことになります。

(1)

「保険証」を医療機関に提示してください。

(2)

医療機関の窓口などにおいて、出産育児一時金の申請・受取に係る代理契約を締結してください。

なお、妊婦健診などの際の医師の判断により、帝王切開等の手術や入院療養を要するなど高額な保険診療を伴う場合は、健康保険組合が発行する「健康保険 限度額適用認定証」の提示を求められる場合がありますので、その際は必要により申請手続きを行ってください。
>>健康保険限度額適用認定証について

   

Q2

 

平成21年9月以前であり、すでに出産育児一時金の受取代理のための所定の手続きを済ませていましたが、実際の出産が10月以降となりました。何か手続きが必要となりますか。

A2

 

医療機関では、出産育児一時金の受取代理のための「出産育児一時金事前申請書」を直接支払制度利用のための医療機関との代理契約に係る「合意文書」とみなすため、手続きは不要です。

   

Q3

 

出産予定が平成21年10月以降であり、すでに直接支払制度のための代理契約を医療機関と締結していましたが、実際の出産が9月以前となりました。
出産育児一時金の受取代理のための「出産育児一時金事前申請書」を提出していないので、出産費用を立て替えなければなりませんか。

A3

 

速やかに「出産育児一時金事前申請書」と直接支払制度利用のための医療機関との代理契約に係る「合意文書」(写)を健康保険組合へ提出することにより、出産後であっても出産育児一時金の受取代理の制度を利用することは可能です。本制度を利用すれば、出産費用を立て替える必要はありません。
ただし、この場合、支払期日等について医療機関との調整が必要となりますので、必ず健康保険組合にご連絡ください。

   

Q4

 

直接支払制度を利用した場合で、出産費用が出産育児一時金の支給額を下回った場合、その差額を受け取ることができますか。

A4

 

出産育児一時金は原則として50万円(産科医療補償制度の加算対象出産の場合)支給される現金給付のため、例えば、直接支払制度により健康保険組合から医療機関に支払われた出産育児一時金等の「代理受取額」が49万円であった場合、50万円との差額の1万円を受け取ることができます。その際の差額分の給付にあたっては、医療機関からの請求に基づき差額を把握し(出産から1〜2ヵ月後)、自動で給付処理を行いますので、支給申請手続き等は不要です。
なお、医療機関からの請求前にその差額分の給付を希望される場合は、健康保険組合へご相談ください。

   
   

Q5

 

従来どおり、健康保険組合から出産育児一時金の支給を受けたいのですが、直接支払制度を使わないことは可能ですか。可能な場合、どのような手続きが必要となりますか。

A5

 

直接支払制度を利用せず、被保険者等が従来どおり健康保険組合に出産育児一時金の支給申請を行うことは、可能です。ただし、その場合は、従来どおり退院時に医療機関の窓口において、出産費用をご自身で全額ご負担していただくこととなります。
従来どおりの方法で支給申請を健康保険組合に対して行う場合、「出産育児一時金請求書」に併せて、次の書類を添付していただくこととなります。

(1)

医師または助産師が発行した出生証明書等、出産の事実を証明する書類など。

 

(2)

医療機関から交付される出産育児一時金の申請・受取に係る代理契約に関する文書の写し。

 

この文書には、「直接支払制度に係る代理契約を医療機関と締結していない旨」および申請先となる「健康保険組合名」が記載されています。これは、健康保険組合において、直接支払制度が利用されていないことを確認するために提出していただくものです。

 

(3)

医療機関から交付される出産費用の領収・明細書の写し。

 

この領収・明細書には、「直接支払制度を利用していない旨」の記載および「産科医療補償制度の加算対象出産であることを証するスタンプ」の押印がなされています。これは、健康保険組合において、直接支払制度が利用されていないことを確認するため、また、加算対象かどうかを判断するために提出していただくものです。